昨今の副業や学生のバイト感覚で世間に普及しているパパ活。
このパパ活ってそもそも企業に雇われているわけもないし、税金ってかかるのか疑問ですよね。
口座に振り込まれるわけでもなく、現金手渡しのパターンも多いかと思いますが決して安くない金額を手にすることも多いでしょう。
パパ活で得た賃金は実は税金の対象になります。
得た金額によりかかる税金の種類も変わってきますが、一定以上の金額を得た場合税金を納めないと脱税の対象になってしまいます。
今回はパパ活で得たお金にかかる税金について解説していきたいと思います。
パパ活でももらえるお金にかかる税金って?
パパ活で得たお金にかかる税金は主に、贈与税または所得税がかかってきます。
パパ活でもらうお金はお小遣いやお手当と呼ばれます。
このお小遣いまたはお手当が贈与税なのか、所得税なのかが非常に微妙なところで税理士や税金の調査員などの専門家の意見の別れどころになります。
パパから何はなくとも無条件で毎月定額のお金をもらっているなら、それは贈与税となります。
なぜならこれは仕事や労働の対価(パパ活の場合はデート)にならないからです。
親からの資産贈与と同等の扱いとなりますので、この場合は贈与税となります。
一方で会うたびに1回いくらといった感じで、デート自体に賃金を支払ってもらっているのなら、これは仕事の対価にお金をもらっていることになりますので所得税がかかることになります。
愛人契約の場合も所得税のカウントになるでしょう。
愛人契約は月に何回会うとか、デートや食事に行くといった内容になりますのでこれは贈与ではなく、労働の対価というカウントになりますので、所得とみなされるので所得税がかかります。
お金のもらい方によって贈与税なのか、所得税なのか分かれてきます。
贈与税か所得税どちらかを申告すれば問題ありませんし、2重の課税はありません。
しかしながら所得税がかかると住民税もかかってしまい、会社には副業といて親の扶養にはいっている場合は親にそれぞれバレてしまうことを恐れて、贈与税として処理して申告していることが多いようです。
手渡しで脱税の恐れも!税金にまつわる押さえておきたい注意点
口座振込せずに、毎回現金手渡しなら確かに口座にお金が入ったことは分かりません。
しかしながら物による譲渡や現金のタンス預金や貯金を行ったとしても、結局税務署の調査員にバレてしまうことはありますので、無申告は危険です。
所得税として確定申告を行うのなら、内容によっては経費として申告することができます。
例えば、交通費や食事代や洋服代を必要経費として計上を行えば、税金が安くなるので節税対策としてなります。
また贈与税として申告をするのならば、非課税枠について知っておく必要があります。
年間に贈与された額が、1,100,000円以下ならば非課税です。
1,100,000円を超えてくると、その額に応じて課税対象となってきます。
パパ側が相手に支払ったお金を、どのように処理したいかによっても申告の仕方が変わってくるでしょう。
節税のために経費処理することも少なくありません。
そうした場合は女性側が対価を支払われたということで、所得税の申告をしていれば問題ないでしょう。
とにかく会社や扶養している相手(親など)にバレたくないのなら、贈与税として申告できるように調整することが重要です。
贈与税として申告しているのなら、住民税がかかりませんので会社に書類などが行くことはありませんので知られることはありません。
額が大きく確定申告に慣れていない場合は、税理士事務所に相談すると安心して簡単に行うことができますのでおすすめです。
手渡しで得たお金を申告せずにバレたら?
手渡しでもらったお金が税務署にバレた場合、罰則として追徴課税がかかってしまい、これが重たい金額で通常に支払うよりも多額のお金を取られてしまいます。
確かにバレなければ税金はかかりませんが、自分でなくパパ側が原因でばれる可能性もあります。
パパ側に税務署の調査が入り、お金の流れ先が自分であると発覚すると税務署の調査対象がこちらにやってきますのでそうなるともうタンス預金も通用しません。
関係が切れたパパ側の嫌がらせにより調査対象として、告げ口をされるといったリスクもありますので、税金の申告はしっかりと行うようにすることが大切です。